外国人と結婚しても、国籍はそのままです。
外国人と結婚したからと言って、日本人が日本国籍を失うわけではありません。
外国人もまた、日本人と結婚しても国籍は元のままです。(国によって例外あり)
相手側の国の規定により、相手国籍を取得できる場合はあります。
但し、日本は二重国籍を認めていないので、日本人が相手国の国籍を得た場合は、
日本国籍を放棄することになります。
外国人配偶者が日本国籍を取得するための方法として、帰化申請があります。
1.日本名をそのままにしたい場合(一般的)
特に届出をしなければ、日本名のままとなります。
子供が生まれた場合は、出生届を外国姓で登録しても、子供の日本戸籍上の姓は日本姓となり、
2つの姓を持つことになります。
2.日本戸籍の姓を変えたい場合
日本の戸籍上の姓は、婚姻成立後6ヶ月以内なら家庭裁判所の許可を得ずに外国人配偶者の姓に
変更することができます。(6ヶ月を過ぎると家庭裁判所の許可が必要になります。)
変更したい場合は総領事館に変更届を出します。ちなみに、姓の戸籍表記はカタカナになります。
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