遺言とは、「この土地を死後○○に与える」といったような人が自分の死後に効力を生じさせる為に、
法律の定めに従って行う単独行為です。
単独行為とは相手方の承諾を必要としない事であり、遺言は遺言者が生前に自由に自分の財産を
処分する為の方法であるという事がいえます。
但し、遺言は遺言者の死後において効力を発生させるものであることから、遺言者の真意を確保し、
偽造や変造を防ぐために一定の方式に従うことが必要とされており、
民法960条に「遺言はこの法律の定める方式に従わなければこれをすることができない」と定められています。
したがって、民法で定められた方式に従わないで行った遺言は当然無効となりますので注意が必要です。
遺言は、満15歳以上で意思能力のある者であれば誰でも行う事ができます。(民法961条)
したがって、被保佐人・被補助人の人が遺言をする場合でも単独で行うことができます。
成年被後見人の人は事理を弁識する能力が回復していて、遺言をする能力があると
医師二人以上が証明し、遺言作成時に医師に立会いをしてもらうことで遺言をすることが出来ます。
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