損害賠償請求する場合、被害者本人が加害者本人に請求するのが原則ですが、示談代行付の任意保険に加入している時は、保険会社の担当者に請求することができます。
例外として下記のものがあります。
・損害賠償は、相続人が請求することになります。法定相続順位に従ってなされます。
・内縁関係の場合、相続権はありませんが扶養権利者として賠償請求の一部が認められます。
・未成年者の親が法定代理人として請求します。
・本人が成年被後見人の場合は、成年後見人が請求します。
損害賠償される者(加害者)の損害賠償責任の根拠には次のようなものがあります。
自賠法3条 ・・・ 運行供用者とは、「自己のために自動車を運行の用に供する者とし、
自動車の運行支配と運行の利益を得ている者」と考えられています。
・人身事故では、保有者(所有者、運転者等)が運行供用者責任を負う場合に、被害者に損賠償責請求権が生じます。
・泥棒運転(盗まれた車が事故を起こした)の場合、所有者が運行供用者責任を負うかが問題になります。
・従業員が会社の車を無断で使用し事故を起こした場合、会社が運行供用者責任を負うかが問題になります。
民法709条 ・・・ 「故意・または過失によって他人の権利又は法律上保護される
利益を侵害した者はこれによって生じた損害を賠償する責任を負う」
・この場合、加害者の故意・過失を立証する責任は、被害者側に課せられています。
・人身事故の場合、自賠法3条が適用されなかった場合には、民法709条により損害賠償責任を負うことになります。
・物損の場合、自賠法の適用はありませんので、709条に基づいて損害賠償責任を負うことになります。
民法715条 ・・・ 「ある事業のために他人を使用する者は被用者がその事業の執行について
第三者に加えた損害を賠償する責任を負う」
・業務中の事故の場合、加害者の雇い主が「使用者」として責任を負うことになります。
・人身事故の場合、自賠法の運行供用者責任と民法715条による使用者責任がありますが、多くの場合、自賠法の運行供用者責任が認められています。
・物損の場合は、715条の使用者責任が生じます。
民法719条 ・・・ 「数人が共同の不法行為によりて他人に損害を加えたるときは、
各自、連帯してその賠償の責に任ず」
事故の相手は必ずしも1人とは限りません。
例えば
①車同士の事故によって巻き添えで歩行者が負傷する
② 交通事故で運ばれた病院で医療ミスにより死亡する
③道路のくぼみが原因で、後続車とぶつかる などです
これらの場合、
①についてはそれぞれの運転手
②については運転手と医師
③については運転手と道路管理者
が、それぞれ共同不法行為者として共同で損害賠償責任を負うことになります。
被害者側は、損害のすべてを1人に請求することも可能ですし、加害者ごとに負担割合を請求することもできます。
民法714条 ・・・ 「前2条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、
その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う」
・責任能力のない未成年者が原因で事故を起した場合、その親が親権者として損害賠償責任を負うことになります。
(責任無能力者とは、一般的に小学生以下の子供及び心神喪失者をいいます。)
国家賠償法2条 ・・・ 「道路、河川その他公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために
他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる」
・道路や橋などの損壊や路上の障害物の放置によって事故が発生した場合は、管理者である国や公共団体が責任を負います。
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