
すぐに運転を停止し、自分が動けるならば負傷者を救護します。
負傷者が軽傷なら安全なところに避難してもらい、重傷の場合は動かさず救急車の手配をします。
二次被害が起こるのを防ぐため、後続車の誘導などを行います。
事故車の移動は特に危険性がなければ、警察が来るまで移動させないようにします。
事故現場の見取り図を作っておきます。
信号機の点滅や駐車車両の確認、道路標識など目に付いたものを書き留めておいてください。
できれば、自分の車両の被害状況、相手車の被害状況の写真を撮っておきます。
事故を起こした加害者は人身事故・物損事故に関して最寄の警察に連絡し、
警察官にに直ちに報告する義務があります。
事情聴取を受ける際に事故現場の住所や負傷者が搬送された病院なども聞いておきます。
事故発生時には直ちに事故の日時・場所・内容を保険会社に連絡します。
加害者・被害者を問わず、負傷者がいた場合はすみやかに救護します。
加害者の運転免許証、車検証、保険証などを見せてもらいメモをとります。連絡先なども聞いておきます。
目撃者がいる場合には、連絡先を聞いておきます。
できれば、自分の車両の被害状況、相手車の被害状況の写真を撮っておきます。
被害者に警察への届出義務はありませんが、届出をしないと警察の介入がないので、
被害者になにかと不利になる場合があります。
加害者に警察に届出ないように言われても応じてはいけません。
たとえ軽傷でも必ず病院の診察を受けるようにします。これはとても大事なことです。
追突事故の頚椎捻挫などの場合は、整骨院ではなく、整形外科で受診してください。
整骨院の場合は、自賠責の慰謝料が減額される可能性があります。
山田行政書士事務所 石川県金沢市諸江町中町171-1梅信ビル3階 TEL:076-218-6400 FAX:076-218-6401